【雇用保険法】両立支援等助成金~不妊治療両立支援コース~

税金・社会保険・労働関係

こんばんは、kanariyaです。

最近の私はというと、暑いのか寒いのかよくわからない天気が続いていて自律神経が乱れまくりですwみなさんはいかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は2つ前の記事で少し触れた不妊治療両立支援コースについて厚生労働省のホームページが更新されましたのでみなさまにお知らせしたいと思います。

近年、晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦は約5.5組に1組となっているようです。(私が想像した以上に多いなといった印象です。)一方、不妊治療経験者のうち16%、女性では23%が仕事と両立できずに離職するなど、不妊治療と仕事の両立は重要な課題となっています。

不妊治療と仕事の両立を支援するためには、通院に必要な時間を確保しやすいよう、半日・時間単位で取得できる年次有給休暇制度、不妊治療にも対応できる多目的な特別有給休暇制度、時差出勤やフレックスタイム制等の柔軟な働き方が求められています。

そこで、厚生労働省では、不妊治療と仕事の両立に資する職場の環境整備・制度活用を促すことを目的として、 不妊治療と仕事の両立に資する職場の環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や、両立支援制度を労働者に利用させた中小事業主に対して、両立支援等助成金~不妊治療両立支援コース~を支給しています。

と、ここまではいいのですが、この助成金について情報量が少なすぎるのがとても残念なのです・・・

そこで、今回は事業主側の要件や支給申請等を少しご紹介したいと思います。

まずは対象となる事業主ですが、下記①~⑥のいずれかまたは複数の制度を導入し、労働者に使用させた中小企業事業主です。(中小企業事業主の概念はここでは割愛します。)
①不妊治療のための休暇制度(多目的・特定目的とも可)
②所定外労働制限制度
③時差出勤制度
④短時間勤務制度
⑤フレックスタイム制
⑥テレワーク

続いて申請までのステップですが、 まず⑴社内ニーズ調査の実施を行います。
具体的には、社員の意識、希望する制度・環境整備について調査します。
対象労働者による不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始日の前日までに実施することが必要です。

続いてのステップですが、
⑶就業規則等の規定・周知を利用開始日の前日までに実施 。(労働協約でもOKとのことですが、実務的には就業規則の整備が一般的でしょう。)
⑷両立支援担当者(不妊治療を受ける労働者からの相談への対応、不妊治療両立支援プランの
策定を行う者)の専任を利用開始日の前日までに専任
⑸労働者のための「不妊治療両立支援プラン」の策定

支給申請書ですが、
・様式第1号①~③(両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)支給申請書)、不妊治療両立支援コース(環境整備、休暇の取得等)支給申請書、不妊治療両立支援コース(長期休暇の加算)支給申請書
・様式第2号(不妊治療と仕事の両立支援面談シート兼不妊治療両立支援プラン)
・様式第3号(提出を省略する書類についての確認書 (不妊治療両立支援コース))
労働者が制度を利用した日の翌日から2か月以内に管轄都道府県労働局へ申請します。

そして支給額は、
A「環境整備、休暇の取得等」→最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合285,000円(生産性要件を満たした場合は36万円)
B「長期休暇の加算」→Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得した場合285,000円(生産性要件を満たした場合は36万円) ※1事業主あたり1年度に5人まで
※なお、生産性要件については、企業により異なるためここでは触れません。

とまあ、ザクっと説明しましたが、私的に最も大切なことは、会社として制度を設けることは就業規則等の整備で何とでもなりますが、その制度を利用し不妊治療を受けられる環境であることや職場全体や周囲の理解(プライバシーの問題)がいかにクリアできるかだと思います。国は法律的なサポートはしてくれていますが、個々の企業の労働環境、そこで働く労働者の事情を把握することはできません。この助成金を利用する場合はもちろんのこと、事業主の方は普段から相談しやすい職場環境づくりをしていくことが求められています。

本日紹介した両立支援等助成金~不妊治療コース~の制度趣旨と支給申請方法はこの記事で説明しましたが、厚生労働省の取り組みをもっと知りたい方はこちらからご覧ください。

それでは、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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