【雇用保険法】両立支援等助成金~育児休業等支援コース~

税金・社会保険・労働関係

こんばんは、kanariyaです。

本日は以前の記事で少し触れた、両立支援等支援金の一部について述べたいと思います。

この助成金は平成28年くらいだったと思うのですが、職場生活と家庭生活の両立、いわゆるワークライフバランスを実現することを目的として設立されたものです。

コースがいくつかあって、

①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)・・・男性の育児休業の促進を図る目的。
②介護離職防止支援コース・・・仕事と介護の支援の両立を目的とする。
③育児休業等支援コース・・・ 仕事と介護の支援の両立を目的とする。
④女性活躍加速化コース
⑤新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
⑥不妊治療両立支援コース

などがあるのですが、今回はその中で③の育児休業等支援コースについて触れていきます。

このコースは育児休業復帰プランというものを事前に作成して周知することを前提とします。プランの作成は労働者の育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。
プランの作成の際には、厚生労働省がバックアップをしており、同省ホームぺージに掲載している「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考に行っていただければOKです。また、プラン策定のノウハウを持つ「育児プランナー」が中小企業に訪問し、プラン策定支援を無料で行っていますので詳細はホームページををご覧ください。

今回この育児休業等支援コースを取り上げたのは、新型コロナウイルスの影響により新たに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が設立されたためです。これは、小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給します。支給対象労働者1人あたり5万円であり、1事業主あたり10人まで支給。(上限50万円)となっています。

主な要件として、
●小学校等が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる
特別有給休暇制度(賃金が全額支払われるもの)について、労働協約または就業規則に規定し
ていること。
●小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(次のいずれか)を社内に周
知していること。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度等
●労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させたこと。
●対象労働者について、特別有給休暇取得時または本助成金の申請日において雇用保険被保険者
であること。

があります。

ちなみに、以前からあった、育休取得時・職場復帰時、代替要員確保時(育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給)、職場復帰後支援(育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給)の現存しています。(要件は今回は省略します。)

新型コロナウイルス感染症により、雇用調整助成金等に注目が行きがちですが、他の助成金も影響を受けて改正、追加されているのもあるので、定期的に厚生労働省のホームページを覗いてみることをオススメします。

それでは、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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