【社会保障】マイナンバーカードの利用と今後の展望

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みなさまはマイナンバーカードを取得されていますでしょうか。

総務省が管理しているウェブサイト「え?まだ?そろそろ、あなたもマイナンバーカード」によると、2023年1月1日時点で、人口1億2592万7902人に対して、交付枚数は71,905,789枚の57.1%をとなっています。

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マイナンバーカードとは

そもそもマイナンバーカードとは何なのでしょうか。

総務省によると、

”マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。”

とあります。

では、マイナンバーカードができる前に各人に配布された通知カード及び個人情報通知書と何が違うのでしょうか。

通知カード

通知カード

通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券(パスポート)等の本人確認書類が必要となります。なお、通知カードは、2020年5月25日で廃止され、再発行や新規発行等は行っておりません。以降は下記個人番号通知書によって行われています。

個人番号通知書

個人番号通知書

個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。2020年5月25日以降は通知カードは発行されずこの個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。

マイナンバーカードとの違い

では、通知カード及び個人番号通知書はマイナンバーカードと何が異なるのでしょうか。

簡単に言うと身分証明書としての利用が可能ということです。上記の2つの書類については、あくまでもマイナンバー(個人番号)を各人に伝えるための書類にすぎません。特に「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としても利用できないのでご注意ください。

マイナンバーカードでできること

現在のマイナンバーカードでできることは、①個人番号を証明する、②マイナンバーカード1枚で本人確認ができる、③口座開設等の民間のオンラインサービスで使える、④コンビニ等で住民票などの公的証明が取得できる、⑤健康保険証として利用できるなどがあげられます。

健康保険証としての利用

現在、政府がマイナンバーカードの普及に伴い、ウリにしているのが健康保険証として利用できるということです。デジタル相が2024年秋を目処に現在の紙(プラスチック)の保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した保険証(マイナ保険証)に切り替える方針を示しています。

これによりマイナンバーカードの注目が再加熱し問い合わせが増えているようです。

しかし、マイナンバーカードの申請をしただけでは足りず、別途マイナンバーカードを健康保険証として登録をする手続きが必要になります。

また、罹っている医療機関、保険薬局等がマイナ保険証に対応している必要があるため、必ずしもマイナンバーカード1枚で全ての手続きが行えるということではありません。

なお、厚生労働省によると、2023年1月15日現在、マイナンバーカードの保険証利用者登録数件数は41,667,723件と、冒頭に示した交付枚数71,905,789枚の約57%となっています。

一方、マイナ保険証に対応している医療機関は、医科、歯科、薬局の合計239千施設のうち約35%にとどまっており、薬局等は進んでいるものの、医科、歯科については約25%とまだ普及しているとは言えません。

今後は医療機関等にてマイナ保険証で必要になるカードリーダーの導入や後述するマイナポイントによって登録件数は今後も増え続けていくでしょう。

なお、こちらのリンク先(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ)でマイナ保険証が適用できる医療機関であるかどうか確認することが出来ます。

公金受取口座の登録

これについては少し補足が必要になります。というのも、私たちは金融機関の口座を登録すると資産を管理されるのではないかと思っている方も多くいらっしゃるからです。

公金受取の口座登録は、私たちが金融機関に保有している預貯金口座を、一人一口座、給付金等の受取りのための口座として、デジタル庁に登録するものです。

緊急時の給付金の申請で、申請書への口座情報の記載や添付書類(通帳や免許証、パスポート等の写し)、行政機関による口座確認作業等が不要になります。その他、年金、所得税の還付、今話題の児童手当、国による給付金(例えば2020年に行われた新型コロナウイルスに関する特別定額給付金)などの支給事務に利用することが出来ます。

公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等は現在13の分野が対象とされており、さらに支給期間等によって細かく分類がされています。

1.年金関係
2.税関係
3.子育て給付関係
4.就学支援関係 ※現在公開している情報はありません。
5.障害福祉関係
6.生活保護関係
7.労災保険・公務災害補償関係
8.失業保険関係
9.職業訓練給付関係
10.健康保険関係
11.介護保険関係
12.災害被災者支援関係 ※現在公開している情報はありません。
13.その他

詳細情報については公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等のリンク先の給付金等一覧をご覧ください。

マイナポイントとは?

マイナポイントとは、QRコード決済や、電子マネー、クレジット決済等で利用できるポイントのことで、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの保険証利用登録、公金受取口座の登録を行うと、合計で最高2万円分のマイナポイントが付与されます。マイナポイント付与のマイナンバーカードの新規取得の申込期限は昨年末で終了していますが、上記マイナポイントの申込期限は今年の2月末まで行われる予定です。

マイナポイント

私見

私はマイナンバーカードは作成済みですが、作成してよかったと思うことは、確定申告がスムーズに出来たことです。今まさにその時期なのですが、毎月細かく帳簿をつけていていざ申告となると少し憂鬱になります。昨年初めてe-Taxで申告をしたのですが、所々つまづいて何とか申告した記憶があります。それでも税務署に赴いて紙で申告するよりは幾分負担が少ないと思います。

また、あまり機械は多くないですが、住民票や戸籍謄本をコンビニで発行できるのは便利だと思います。市役所等の行政機関は常に込んでいるイメージですし、平日に時間が取れないと郵送での手続きになりますが、郵送だと支払いは定額小為替で受け付けているところがほとんどなので、郵便局で定額小為替を発行してもらう必要があります。さらに定額小為替は発行手数料がかかるのと、郵送の場合即日の取得が出来ず、役所のよっては数週間近く明かることもあります。直接伺うことなく取得できるのは行政側としても人員負担の削減の観点から良いと思います。

ただし、利便性と表裏一体には常にセキュリティの問題が付きまといます。わが国のメディアではあまり公表されていないのですが、個人情報の流出、漏洩は結構頻繁に起こっています。(詳細は下記サイバーセキュリティドットコムのサイトをご覧ください。)

そもそも2021年9月にデジタル庁が発足した理由はデジタル化の推進と、サイバーセキュリティへの重要性に気が付いたからです。

今でも日本国内にとどまらず、ロシアや中国といった国から頻繁にサイバー攻撃を受けています。

マイナンバーカードの普及は、間違いなく利便性に寄与するものであり、労働力人口減少の世の中においてさまざまな分野で事務手続きの煩雑さの緩和に役立つでしょう。

一方で、マイナンバーカードの紛失や登録情報の漏洩は一度発生してしまったら取り返しがつきません。(顔はともかく氏名や生年月日は変えることが出来ませんよね。)

マイナンバーカードの普及自体はいいことだとは思いますが、同時にインターネット環境の脆弱性の対策も強化してほしいと思います。

参考:マイナンバー制度とマイナンバーカード
   公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等
   マイナンバーカードの健康保険証利用 – マイナポータル
   公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等
   マイナポイントとは?
   個人情報漏洩事件・被害事例一覧(サイバードットコム)  
   

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