【健康保険法】マイナンバーカードの健康保険証利用について・・・

税金・社会保険・労働関係

厚生労働省は、9月22日、保険医療機関、保険薬局におけるオンライン資格確認システムの導入について、10月20日から本格運用を開始すると社会保障審議会医療保険部会に報告しました。

今月20日から実際に運用が開始されています。マイナンバーカードを使えば、就職や転職により保険者が変わることで保険証が変わったり、引っ越し等で住所が変わったり、国民健康保険の保険証の切り替えを待たずに受診できます。ただし、加入や喪失など保険変更の届出は従来どおり必要です。また、ご本人同意のもとで、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとにした診療や服薬管理を受けることができるようになります。

もともと今年の3月から、一部の保険医療機関や保険薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるよう、システムの安定性やデータの正確性の検証のためプレ運用をしていました。

正直私はそこまで医療機関に行くこともなく、かかりつけ医もいないので特に恩恵は感じないのですが、カードを何枚もお財布に入れたり、おくすり手帳をわざわざ提出するなどの煩雑さが解消されることはいいことだと思います。当然従来の健康保険証も利用できます。

ですが、しばらくはマイナンバーをお持ちの方も健康保険証は必須になると思います。

それは、9月12日時点でマイナンバーカードでの対応ができる保険医療機関・保険薬局は約5.6%(1万2,894施設)にとどまっているからです。厚生労働省によると、オンライン資格確認システムの導入を予定する保険医療機関・薬局は9月12日時点で12万8,794施設となり、全医療機関・薬局の約6割(56,3%)を占めます。しかし、顔認証付きシステムの設置や院内のシステム改修などの準備に時間を要しており、10月20日の本格運用開始時点で利用できる保険医療機関・保険薬局はおよそ2万施設程度だと推測されています。なお、あまりないとは思いますが、オンライン資格確認に対応していない保険医療機関・保険薬局に被保険者がマイナンバーカードのみで通院した場合、その保険医療機関・保険薬局では被保険者の加入する保険者や被保険者番号が確認できないため、一時的に被保険者が10割負担して、自己負担割合に応じた額(自己負担割合が3割負担であれば7割)が後日返還される償還払いとされる可能性もあります。当面は、事前にシステム対応済の保険医療機関・保険薬局かどうか確認するか、健康保険証も持参する対応になりそうです。

ちなみに、マイナンバーカードの交付率は10月1日時点で約38.4%にとどまっています。また、マイナンバーカードの健康保険証利用登録件数は9月12日時点で523万4,954件になっています。カードの交付件数は約4,803万枚ですので、この割合に対する割合は約1割強(10.9%)となっています。こちらの利用登録促進に向けた取り組みが求められています。

私は、マイナンバーカードは取得していますが、健康保険証との申し込みはしていません。健康保険証として使用するには別途手続きが必要になります。マイナポータルの初回登録で、お持ちのスマートフォンかパソコンでも対応可能です。

なお、11月からマイナポータルで、医療費通知情報の閲覧が可能になり、2021年分所得税の確定申告(予定)から確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動入力することが可能になります。※2021年9月分以降の医療費通知情報が自動入力できるようになります。

個人的には確定申告や電子証明書のためにマイナンバーを取得したわけですが、協会けんぽや組合健保の被保険者以外の方で引っ越しなどで住所が変わる国民健康保険の手続きが楽になるにはいいことだとは思います。(退職して被保険者資格喪失証明書がないと国民健康保険の加入ができない自治体も多いので。特に被扶養者がいた場合。)

また、協会けんぽに限った話ではありますが、健康保険・厚生年金保険資格取得届(被扶養者異動届)を提出した際に、健康保険証が発行されるまでのタイムラグがあるため、健康保険証の代わりに健康保険被保険者資格証明書ってのがあるのですが、あれがまためんどくさいんですよね。有効期間が20日しかないですが、土日祝日を除けば被保険者若しくは被扶養者認定がされてから2営業日に健康保険証が協会けんぽ(正確には委託業者)から事業所宛に郵送されることになっています。(現在は、日本郵便が普通郵便の土曜日配達を取りやめるようなので実際は約1週間くらいで事業所へ郵送されるはずですが、とりあえず取得届と同時に提出する方が多い。)

ちなみに、健康保険法施行規則第50項の2第3項では「被保険者証の交付を受けた者または、被保険者資格取得証明書が有効期限に至ったときは、直ちに被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない」と規定しています。(実務では年金事務所で発行されるのでここに返納することになっています。)

これを実行している事業主はホントに少ないですね。ほとんどが、健康保険証のカードが届いたら各々破棄してしまうのだと思いますが、法律上は返納することになっていますので、みなさんはしっかりと対応しましょうねw(郵送でもOKですので。)

そして、マイナンバーカードの利便性がもっと良くなるようになってほしいと思います。

それでは本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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