【労働一般】最低賃金法の改正~2021年10月から施行~

税金・社会保険・労働関係

こんばんは、kanariyaです。

本日は最低賃金について触れたいと思います。

さて、この時期になると最低賃金の話が多くなるのはご周知だと思います。

最低賃金とは賃金審議会又は最低賃金審議会において議論の上、各都道府県労働局長が決定しています。

だいたい、毎年7月末くらいに公示されるので、改正される最低賃金については把握されている方も多いと思います。

実際に適用されるのは10月1日(一部地域を除く)からとなっています。

厳密にいうと、最低賃金は地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金に分けられます。

よく取り上げられるのは前者のほうですね。

具体的に改正後の地域別最低賃金ですが、東京でいうと1,041円になります。令和2年が1,013円ですから28円の増額となります。

参考までに平成29年が958円(前年比+26円)、平成30年が985円(+27円)、令和元年が1,013円(+28円)、令和2年が1,013円(変更なし)です。

全国加重平均額は930円(+28円)です。

昨年はコロナ禍の影響もあり据え置きでしたが、今年はまた上昇となりました。

注目すべき点は全国加重平均額の上げ幅が過去最高額となったことです。

加えて、全都道府県の時給が初めて800円を上回ることにもなります。

最低賃金は労使間でよく争われるところです。経営者としてはなるべく人件費を抑えたい、労働者であれば少しでも高い時給のもとで働きたい・・・

どちらも当然の意見だと思います。

国としては以前から「各都道府県の最低賃金を1,000円以上にすること」という目標を掲げています。

コロナ禍で大きく影響を受けている飲食業や宿泊業などの経営の実態を理解していない結論と言わざるを得ないという声もあり、廃業がさらに増えて雇用に深刻な影響が出ると強い懸念があります。企業としては賃金上昇を踏まえて生産性を高めていくことを求められるわけです。

最低賃金は働き方改革の一端を担う重要な事項です。

これからも今後の雇用情勢、国の経済支援にも注目したいところです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました