【社労士受験生必見!】 管理監督者とは?? 絶対覚えて!

税金・社会保険・労働関係

こんばんは、kanariyaです。

本日は前回の記事で少しだけ触れた管理監督者について解説していきます。
管理監督者とは何ですかというと、労働基準法第41条の適用の除外の中の一部の者を指します。
同法41条では3種類の適用除外の対象者の範囲を定めています。
では何が適用除外の項目になるのでしょうか。そして3種類の適用除外の対象者とはいったいどういう者なのか、以下で丁寧に説明していきます。

忙しい方、そんなん知ってるよって方は最後のまとめまで飛んでいただければと思います。

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労働基準法第41条の意味

それでは早速労働基準法第41条を見てみましょう。

労働基準法第41条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類に関わらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

とあります。まず第一号から順番に見てみましょう。

①別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

別表は覚える必要はありませんが、中身だけ理解しておきましょう。
第一号が指す者は簡単に言うと、農業、畜水産業の事業に従事する者のことです。
これらの事業は、その性質上、天候や季節等の自然的条件に左右され、労働時間等の規制になじまないため、これらの事業に従事する者については適用除外としています。
ちなみに、カッコ書きで林業が除かれていますが、林業については、土木建築業と事業形態が似ているため除かれているとされています。ですので、畜水産業という記載だと誤りとなります。

②事業の種類に関わらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

「又は」の前のアンダーラインの箇所がいわゆる「管理監督者」と言われている者になります。
これらの者は、事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者で、労働時間、休憩、休日に関する法の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要があるものであり、またこれらの者の地位からして、業務遂行過程で適宜自らの裁量によって休憩を取り得ることから、法の規制外においても労働者の保護に欠けることはないため、年齢等に関わらず適用除外としています。
この第二号の管理監督者はとても重要なので必ず覚えてください。判例でもかなり争点の多いもので「管理監督者性」の是非が争われています。この第41条の管理監督者の定義に当てはまらないのにもかかわらず、企業内においてそれらしい肩書を与えられて時間外労働や休日労働をさせ、割増賃金が支払われないいわゆる「名ばかり管理職」が問題となっているのです。肩書を与えることで管理監督者とみなし、割増賃金の支払いを逃れている会社が多く過労死につながっていることは社会問題にもなっています。
ちなみに後半の機密の事務を取り扱う者についてはあまり重要ではありませんが、わかりやすい例で言えば社長秘書のような方をイメージしていただければいいと思います。

③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

これらの者は通常の労働者と比較して労働の密度が薄く、労働時間、休憩、休日の規制の適用を除外しても必ずしも労働者保護に欠けることはないとしています。
ちょっとイメージしにくいと思いますので例で言うと、一般のお客さんがバンバン出入りするような大型商業施設の駐車場と役員しか使用しない専用の駐車場を想像してください。どちらも職種としては同じとします。
前者は車の往来が激しく、家族連れやお年寄り、小さい子供などが通るため、駐車場の案内をする職員としては事故が起こらないように細心の注意を払って業務に臨んでいます。こちらは通常の労働者と同じような保護が必要ですよね。一方後者については、入出庫の時間があらかじめ決まっていて、ピカピカ黒塗りの車で専用のドライバー付いていて一般の人が利用することが出来ないような場合、案内係は前者ほど労働の密度は薄く緊張感はあまり感じませんよね?(感じないということにしてください。)
ただし、その態様は千差万別であり、かつ使用者による権利の濫用の危険を孕んでいることから、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を必要としているのです。実務ではほとんど見たことがありません。
なお、前記①及び②については行政官庁の許可は必要とされていないことには注意が必要です。

適用除外の対象者であっても適用される規定に注意

ここまで第41条の各号の意味する者について説明しましたが、マーカーを引いて説明を飛ばした項目が一つあります。 労働基準法第41条の始まりの「この章」という部分です。 (第六章、第六章の二はとりあえずスルーでOKです。)この章と言うのはみなさんのお使いの書籍やテキストの章のことではなく、労働基準法の章を指します。労働基準法の第一章は総則、第二章は労働契約、第三章は賃金となっています。
その次の第四章は労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇となっています。ここでもう一度第41条を見ていただきたいのですが、同条は労働時間、休憩及び休日との記載のみで、年次有給休暇の記載がありません。
つまり管理監督者の要件に該当するものであっても年次有給休暇の規定は適用されるということです。
また、深夜業についても適用除外とはならないとしています。(平成11年基発168号)
労働時間、休憩、休日は時間の長さに関するものですが、深夜業は時間帯であることからこれらは区別して考えることとしています。管理監督者であっても人間ですから深夜に働く際は考慮しましょうねということです。

まとめ(忙しい人向け)

簡単な説明となりましたが、実務でも重要な項目になりますので是非覚えていただきたいと思います。
また、社労士試験の労働基準法の作問者がやたらこの第41条を好んでいるのか、過去に何度も出題されており、選択式でも出されています。よほど好きなんでしょうかねえ。合格率2.6%だったの平成27年でも出題されています。

本日のポイントは
・第41条に該当する3種類の対象者を覚える。(難しいようであれば第二号だけでも大丈夫です)
・この3種類の対象者について、適用除外とされるのは労働時間、休憩及び休日であり、年次有給休暇、深夜業は含まれない。
この2点だけでも覚えてくださいね。

最後に過去問に挑戦してみてください。
「所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から13時までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第二号の監督又は管理にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法37条の規定に従い通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払分ければならない。」(平成17年問3C)

さて如何でしょうか。簡単ですよね。ですよね?

それでは、本日もご覧いただきましてありがとうございました。

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