【健康保険法・厚生年金保険法】社会保険(適用編パート2)

税金・社会保険・労働関係

こんばんは、kanariyaです。

前回の社会保険適用編では法人格を持つ事業所は原則社会保険の加入義務があると述べました。

今回はその続きから。

法人といってもその実態は様々です。

ただ法人番号が付与されているので、外見だけではどうしても強制適用事業所といわざるを得ないのです。

そこで、事業所としては強制だけれども、その対象者となる被保険者がいない場合にはどうなるのでしょうか。

結論から言うと加入の必要はありません。

社会保険もその名のとおり「保険」ですから保険料の対象となる人物がいないと適用しようがないのですね。

例えば、代表取締役が無報酬の場合やパートアルバイトのみの事業所などがあげられます。

この場合、実務では被保険者の要件に該当しないことがわかる書類(決算書や財務諸表)を管轄の年金事務所に見せればOKです。

ただし、報酬が発生している場合、最大2年間さかのぼって強制的に加入させられます。(ただし、自主的に資格取得届を提出すればその月から対象になります。)

さて、被保険者となる者かどうか判断が難しい場合があります。通達を確認してみましょう。

・法人の代表取締役等・・・労働の対象として報酬を受けていれば被保険者としての資格を有する。

・労働組合の専従職員・・・被保険者が使用される事業所の労働組合の専従役職員となり、その職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者として被保険者となる。

・在学中の職業実習生・・・在学のまま職業実習をするものが卒業後就職予定先である適用事業所で職業実習をする場合には被保険者として扱う。

・短時間正社員・・・原則として被保険者となる。労働契約、就業規則等にその旨の規定があることが前提)

・登録型派遣労働者・・・労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(登録型派遣労働者)の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後。最大1か月以内に、同一の派遣事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えない。(なお、派遣労働者は派遣元事業所にて被保険者資格を取得する。)

・外国人への適用・・・日本国内にある事業所に使用される者については、国籍のいかんを問わず適用される。

社会保険の適用を受けるか否かはまず事業所単位で判断して、適用事業所であればそのあとは個々の従業員が被保険者の資格取得の要件に該当するのかを判断していくという流れってことですね。

次回は、適用除外に該当する者と短時間労働者について触れていきたいと思います。

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