【雇用保険法】社会保険(適用編パート3)

税金・社会保険・労働関係

こんばんは、kanariyaです。

本日は適用除外に該当する者と短時間労働者についてみていきたいと思います。

適用事業所に使用されるものは原則として被保険者となるということはお伝えしましたが、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となれない方たちがいます。一部だけご紹介します。

1.船員保険の被保険者(船員保険の被保険者となるため、ただし、疾病任意継続被保険者となるものは除く)

2.臨時に使用されるもので、

 ①日々雇い入れられるもの(ただし、1月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その日から被保険者となる。)

 ②2月以内の期間を期間を定めて使用される者(ただし、その所定の期間(雇用契約期間)を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その日から被保険者となる。)

3.事業所で所在地が一定しないものに使用される者

4.季節的業務に使用される者(ただし、当初から4月を超えて使用される予定の者は、当初から被保険者となる。)

5.臨時的事業の事業所に使用される者(ただし当初から継続して6月を超えて使用される者は、当初から被保険者となる。)

6.国民健康保険組合の事業所に使用される者

7.後期高齢者医療の被保険者等

8.厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者

9.短時間労働者

このなかで、2の①、4の方は日雇特例日保険者となります。

2の②の方は簡単に言うと、すでに医療保険に加入されている場合、2か月だけのために医療保険の手続きをしなくていいよといった感じです。

例えば、夫の被扶養者として認定されている妻が期間限定のパート、アルバイトをした場合が等が当てはまります。(年末だけ郵便局で年賀状の仕分けのお仕事をされる方とかいらっしゃいますよね^^あれです。)

この場合、事業主による健康保険被保険者適用除外承認申請書の提出が必要になります。

7の方については、後期高齢者医療確保法に基づき、75歳の誕生日に強制的に後期高齢者医療の被保険者となるためです。

現在被保険者である方が75歳になった場合、その日に資格を喪失するので、健康保険被保険者資格喪失届を被保険者証とともに提出する必要があります。もっとも、75歳の誕生日の前月あたりにお住いの自治体から後期高齢者医療被保険者証が届きますのでそちらをもって医療機関に行くと負担割合が変更になるケースがあります。

9の方について、事業所に使用されるものであって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、次の①~④までのいずれかの要件に該当するものは、被保険者とならない。

①1週間の所定労働時間が20時間未満であること

②当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと

③報酬(最低賃金法において賃金に算入しないものに相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより法42条1項(標準報酬月額の資格取得時決定)の規定の例により算定した額が、8万8000円未満であること。

④学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他厚生労働省令で定める者であること

・・・短時間労働者について通常の労働者の4分の3とか厚生労働省令で定めるものとか多すぎますよね(;^^)

ひとまず今日はこのあたりで。

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