【雇用保険法】雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)の延長

税金・社会保険・労働関係

こんばんは、kanariyaです。

「新型コロナの影響を受けた事業者の方々には、地域、業種を問わず、3月までの事業継続の見通しが立つよう、昨年の持続化給付金並みの給付を事業規模に応じて行ってまいります。併せて、非正規の方々などの雇用を守るため、助成率を引き上げている雇用調整助成金の特例について、来年3月まで延長いたします。」

上記は先日、岸田総理の述べられたお言葉の抜粋になります。

いやー、今回も雇用調整助成金(以下、雇調金)が延長になりましたね。

緊急事態宣言の解除に伴い、助成金にも影響が出てくるとは思っていた人もいたようですが、宣言が解除になったとはいえ、まだまだ新型コロナウイルスの脅威は収まっていないということですね。

さて、雇調金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
(また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇調金の対象になります。)

元々は新型コロナウイルスが発生する前から雇調金というものは存在していたので、昨今の経済状況からその特例として注目を集めているわけですね。

そもそも、助成金というのは必ずしも受け取れるわけではなくて、数か月かかるものが一般的です。

雇用保険法だとキャリアアップ助成金が有名ですが。キャリアアップ助成金はさらに細分化されさまざまなコースがあり、そのコースにもよりますが、1年近くかかるものもあります・・・

助成金ビジネスで頑張っている方もいらっしゃいますが、クライアントの分でも大変なのに、スポットでお願いされたらめちゃくちゃ大変ですね。計画書作って、協定書作って・・・出勤簿、賃金台帳なんか見たらグレーのものも普通にあったり。(労働基準監督署の労働条件調査で是正勧告もらっちゃうものとかw)。

雇調金も新型コロナの煽りをモロに受けており、助成率が判定基礎期間が令和3年4月までと同年5月以降で異なっており、助成額は平均賃金×休業手当の支給率×助成率となります。

助成率は厚生労働省のホームページを見てほしいのですが、5月以降の中小企業の助成率が9/10となっている点が注意ですかね。

ちなみに、学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇調金と同様の申請方法でOKです)。

さて、雇調金の特例の延長はいつまで続くのでしょうか。雇用保険の財源も結構キビしくなってきており、保険料率も変わるんじゃないかなと思っています。

終身雇用制が当たり前でなくなった現在では、働き方改革にももっと力を入れてほしいなと個人的には思います。雇調金は雇用を維持するためのものですからこれをずっと続けていくわけにはいかないでしょう。個人事業主やフリーランスの税制も見直してほしいですし、消費税、事業税、法人税、保険料、の負担も消費にかなり影響を及ぼしていると思います。

一律いくら給付するのではなく、減免の方が効果はあると思うのですがね。定額給付金は結局税金、保険料等に消えていったり、貯蓄に回るのがオチです。

最後に私が個人的に気になったことなのですが、先日衆議院が解散になりましたが、そのときの国会議員のバンサーイからの拍手パチパチパチパチってなんなんでしょうねw

政治家さんの考えていることはひよっこ青二才の私にはよくわかりません。

それでは、本日もご覧いただきましてありがとうございました。

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