【健康保険法・厚生年金保険法】社会保険(適用編パート4)

税金・社会保険・労働関係

こんにちは、kanariyaです。

今回は前回の短時間労働者の続きから始めたいと思います。

ざっくりと復習すると、通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の労働者は社会保険の加入対象になりません。

反対解釈をすると、週および月の労働時間が4分の3以上の労働者は被保険者資格を得ることになります。

平成28年10月の法改正により、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりました。

特定適用事業所・・・事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所。

①短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは、週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が1年以上見込まれること

③賃金の月額が88,000円以上であること

④学生でないこと

また、今後下記のように段階的に被保険者の要件が拡大していきます。

対象要件平成28年10月~(現行)令和4年10月~(改正)令和6年10月~(改正)
事業所事業所の規模常時500人超常時100人超常時50人超
短時間労働者 労働時間週の所定労働時間が20時間以上変更なし変更なし
短時間労働者 賃金月額88,000円以上変更なし変更なし
短時間労働者 勤務期間継続して1年以上使用される見込み継続して2か月を超えて使用される見込み継続して2か月を超えて使用される見込み
短時間労働者 適用除外学生ではないこと変更なし変更なし

気を付けるべき点はやはり事業所の規模の部分でしょうか。

来年の10月から常時100人を超える労働者がいる事業所も特定事業所になります。

実務でも頻繁に遭遇するところだと思うので今からしっかり覚えておきたいところですね。

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