【社会保険】2022年算定基礎届の書き方・注意点①

税金・社会保険・労働関係

毎年6月になると人事労務の担当者は繁忙期を迎えることとなります。

多くの企業にはすでに厚生労働省から、至急開封してくださいと記載された労働保険料・一般拠出金申請書緑色の封筒が届いているのではないかと思います。

これは、労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)の納付に関するもので、社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)と違い、毎月行うものではなく、労働保険は年に一度の納付申告を原則とし、新年度の概算の保険料を納付し前年分の保険料を確定する手続きを行わなければなりません。これを年度更新と言います。毎年6月1日から7月10日までが申告の期限となっています。

一方、社会保険料はこれとは別に日本年金機構から算定基礎届に関する重要なお知らせですという文言の封筒が届きます。この中にある書類を日本年金機構に提出して各被保険者の標準報酬月額を決める手続きを行います。これを定時決定と言います。

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算定基礎届とは何のための書類?

「算定基礎届」とは、4月・5月・6月の給与額を元に、その年の9月から1年間の社会保険の等級を決定するための届出です。

社会保険は標準報酬月額等級制を採っており、健康保険(協会けんぽ)であれば、1~50等級、厚生年金保険であれば1~32等級のいずれかに分類し保険料を決定します。

役員のみの会社で、報酬は昨年と変わっていないのに提出しなければいけないのかという問い合わせをよく質問を受けますが、これについては提出が必要になりますと回答します。

役員報酬はコロコロ変わるわけではないのですが、お国としては、臨時株主総会等で役員報酬を変更していないかとか、すでに資格を喪失しているのに被保険者資格が残っている方がいる場合は速やかに喪失届を提出して正しい保険料の徴収をする必要があるため、年に一度事業主にお願いしています。

被保険者標準月額算定基礎届

算定基礎届の提出の対象外の者(定時決定とならない者)

これについては2種類存在します。このいずれにも該当しない人は定時決定の対象になると考えて差し支えありません。

6月1日から7月1日の間に被保険者資格を取得した人

この方は被保険者資格取得届の提出の際に記載された報酬額をを基に標準報酬月額決定がされているため提出は不要です。(4月・5月に支払われる報酬がないはずなので)

7月・8月・9月に月額変更の対象となる人

月額変更とは、昇給や降給などによって固定給に変動があり、かつ「変動月から3ヶ月連続して支払基礎日数が17日以上」かつ「変動月から3ヶ月間に支払われた給与額の平均が、現在の等級から2等級以上の差が生じる」ときにその翌月から保険料の見直しを行う手続きのことです。一般的に随時改定と呼ばれます。

例えば、月の報酬20万円だった方(健康保険17等級、厚生年金保険14等級)の方が4月からに報酬が25万円昇給した場合、標準報酬月額等級表当てはめると、(健康保険20等級、厚生年金保険17等級)等級となり、3等級の変動が生じます。

この場合、4月・5月・6月の給与額を元に7月から新しい等級における保険料が適用されるため、算定基礎届ではなく月額変更届の提出が必要になります。(2ヵ月早く実態が反映されるイメージ)

同様に5月・6月・7月の給与額を元に8月から変更される方、6月・7月・8月の給与額を元に9月から変更される方も不要となります。この場合、算定基礎届の⑱の備考の欄に3.月額変更予定とありますのでこちらに〇印をつけて提出してください。

また、産前産後休業終了時変更届及び、育児休業等就労時変更届を提出する予定の人も対象になりません。

算定基礎届を提出する際注意点

パートタイム労働者の場合

「1週間の所定労働時間」及び「1ヵ月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上であるパートタイム労働者は健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。(4分の3基準)

この方たちの算定基礎届については一般の被保険者と取り扱いが少し異なります。

支払基礎日数が3ヵ月とも17日以上ある場合

この場合は、一般の被保険者と同じく3ヵ月の報酬月額を基に決定します。

上記1.に該当しない場合で支払基礎日数17日以上の月が1ヵ月以上ある場合

この場合は17日以上の月の報酬月額の平均を基に決定します。

例えば、4月が15日、5月が16日、6月が18日だった場合、6月のみで決定します。

支払基礎日数17日以上の月がない場合で3ヵ月とも支払基礎日数が15日以上ある場合

この場合、3ヵ月の報酬月額の平均額を基に決定します。

例えば、4月が15日、5月が16日、6月が15日だった場合、3ヵ月の報酬の合計額を3で除した額を算出します。

上記3.支払基礎日数15日以上の月が1ヵ月以上ある場合

この場合は15日以上の月の報酬月額を基に決定します。

例えば、4月が12日、5月が16日、6月が16日だった場合、5月、6月の2ヵ月分の報酬の合計額を2で除した額を算出します。

支払基礎日数15日以上の月が1ヵ月もない場合

この場合は従前の標準報酬月額で決定します。すなわち、前年度と同じ等級になります。

パートタイム労働者の場合の注意点

算定基礎届の⑱の備考の欄に7.パートとありますのでこちらに〇印をつけて提出してください。

また、算定基礎日数、報酬額は算出の対象とならない月があっても必ず記載するようにしてください。

例えば、4月は10日しか出勤していないからといって4月の部分を空欄で提出すると返戻されて再提出をお願いされてしまう可能性があります。

短時間労働者の場合

特定適用事業所に勤務し、4分の3基準を満たさない短時間労働者の定時決定については、一般の被保険者やパートタイム労働者とは別に支払基礎日数によって算定の方法が異なります。

特定適用事業所とは?

特定適用事業所とは、①被保険者が常時501人以上の事業所(2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上)または②500人以下(2022年10月からは101人以下、2024年10月からは51人以下)で労使合意に基づき申出をした事業所(任意特定適用事業所)、③国・地方公共団体に属する全ての事業所のことを言います。

(特定適用事業所等における)短時間労働者とは?

特定事業所(任意特定適用事業所)に勤務し、次の全ての要件に該当した者を被保険者とします。

・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上(2022年4月からは2ヵ月を超える見込みがある場合)
・月額賃金が8万8000円以上
・学生等でないこと

短時間労働者の場合の定時決定

原則は一般の被保険者と同じですが、パートタイム労働者と同様に支払基礎日数で算定月に含めない場合があります。 支払基礎日数のボーダーが「11日」となります。

支払基礎日数が3ヵ月とも11日以上ある場合

この場合は、一般の被保険者と同じく3ヵ月の報酬月額を基に決定します。

支払基礎日数が11日以上の月が1ヵ月以上ある場合

この場合は11日以上の月の報酬月額を基に決定します。

例えば、4月が13日、5月が111日、6月が9日だった場合、4月、5月の2ヵ月分の報酬の合計額を2で除した額を算出します。

短時間労働者の場合の注意点

パートタイム労働者と同様、算定基礎届の⑱の備考の欄に6.短時間労働者(特定適用事業所等)とありますのでこちらに〇印をつけて提出してください。

また、こちらも算定基礎日数、報酬額は算出の対象とならない月があっても必ず記載するようにしてください。

添付書類や提出先は?

算定基礎届の日本年金機構の広域事務センターになります。(返信用の封筒が同封されているはずです。)また、電子申請でも受付が可能な届書になっているのでこちらも利用してみてください。

もし不明であれば所轄の年金事務所で提出しても問題ありませんが、決定通知書が届くタイミングが遅くなる可能性があります。この時期は広域事務センターで算定基礎届のみを扱う部署が設けられるため、急ぐ場合はこちらに直接送付することをオススメします。

また年金事務所には算定基礎届・月額変更届の手引きも置いてあるので参考にするといいと思います。

令和4年度算定基礎届・月額変更届の手引き
参考

定時決定(算定基礎届)(日本年金機構ホームページ)

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