【健康保険法・厚生年金保険法】社会保険(適用編パート1)

税金・社会保険・労働関係

こんにちは、kanariyaです。

前回は、社会保険と労働保険の違いについてお話しをしました。

今回は社会保険の適用についてお話ししたいと思います。

みなさんがフリーランスとして独立する際、事業を始める際、会社を経営する際・・・その事業の形態によって社会保険の加入が必要になる可能性があります。

では、社会保険の適用事業所(社会保険に加入する必要)となる事業所の要件を見ていきましょう。

健康保険も厚生年金保険も要件は同じなので根拠条文は健康保険法を引用します。

法3条3項 次の(1)または(2)のいずれかに該当する事業所は「適用事業所(強制適用事業所)となる」

(1)次の事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの。

   <適用業種>(省略)

(2)国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。

これだけだとわかりにくいので簡単にまとめます。

上記(1)は主に個人事業主を想定しています。たとえば、土木建築業を営んでいる個人事業主などです。この事業所が常時5人以上の従業員を使用することとなる場合には社会保険に加入する必要があるということですね。

さて、重要なのは(2)です。太字にしたところだけ確認します。

法人の事業所・・・常時従業員を使用する ・・・

(1)との違いにお気づきでしょうか。

そうです、法人の事業所の場合、常時5人以上という文言がないのです。

つまり極端な話、1人でも対象者がいれば強制加入となるのです・・・

我が国では全企業の大企業が0.3%にとどまり、中小零細企業が99.7%も占めています。

その中秋零細企業のうち、たった数人の企業もザラにあるわけです。

本来であれば、その会社は社会保険の加入しなければいけないのですが、まあこれの数が多いこと多いことw

強制加入であるにもかかわらず、社会保険の加入の加入手続きをしていない事業所(これを未適用事業所、略して”未適”と呼んでいます)には厚生労働省から権限を委任された日本年金機構(各年金事務所)が加入の案内文を送ったり、実際に事業所へ赴いて説明をしに行くのですが、やはり反応は良くないみたいですね。とくに、日本年金機構か旧社会保険庁が解体して新たに創設された特殊法人ですからイメージはあまり良くないのでしょう。

旧社保庁時代にはなかった方法が採択されていたり、民営化されたことにより運営が変わったため、昔からある1人有限会社のような事業主はこの制度をなかなか理解してもらえないのも事実です。

保険にはすでに入っていると聞いて調べてみると、○○生命保険とか民間の生命保険の証書を見せられたり、最近だとiDeCoに入っているから結構ですとお断りをされたりいろいろあるみたいです。

社会保険は税金と違って納めていないのが多い現実にあります。

保険料が高いのはネックではありますが、条件によっては国民健康保険料の負担より軽くなったり、扶養親族がいる場合、健康保険の被扶養者となることができたり、配偶者が一定の要件を満たすとその配偶者の国民年金保険料の支払いがなくなったりとメリットもあるのは事実です。(このあたりは別の機会に触れたいと思います。)

いずれにせよ、法人を設立した際は、税金だけでなく社会保険の加入要件にも該当する可能性がありますのでくれぐれも気を付けてくださいね。

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