【健康保険法・厚生年金保険法】育児休業中の保険料の免除既定の見直し(改正)

税金・社会保険・労働関係

こんばんは、kanariyaです。

今回は、育児休業中の保険料の免除要件の見直しについて解説していきます。

育児・介護休業法に基づく3歳未満の子を養育するための育児休業等を行っている被保険者については、その経済的負担に配慮して、健康保険法及び厚生労働保険法では保険料の免除の規定があります(厚生年金法第81条の2、健康保険法第159条)。

この免除を受けるためには日本年金機構及び健康保険の保険者(全国健康保険協会の被保険者の場合は日本年金機構のみ)に申出をする必要があります。

保険料が免除される期間は、「育児休業を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の属する月の翌日が軸する月の前月」とされています。(ややこしい表現です)

簡単に言えば、月末時点で育児休業をしている場合に、当月の保険料が免除されることになります。(賞与が支給される月であれば賞与に係る保険料も面免除の対象になります)

そのため、例えば、同じ2週間の育児休業であっても、その育児休業等の期間に月末が含まれているか否かによって保険料の免除が異なる可能性があるということです。

そうした公平性の問題はもとより、育児休業等の促進の観点からも、保険料免除要件を「育児休業等の開始した日の属する月と終了する日の属する月が異なる場合」と「育児休業等が開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月が同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合」とに区別したうえで、前者の場合は育児休業等開始日の属する月から終了日の属する日の前月までの保険料を免除し、後者の場合は当該月の保険料を免除する取扱いに改められることとなりました。(賞与に係る保険料については、育児休業等の期間が1か月超の場合に限り免除となります)。

そうすると、現行では保険料の対象外である月途中での育児休業等は、改正後には休業日数が14日以上の場合に月次の保険料が免除となるため、この点では新たな実務対応(育児休業等取得者申出書の提出)を要することとなります。なお、育児・介護休業法の改正により新設される出生時育児休業についても、要件を満たせば保険料援助の対象になります。

この改正は令和4年(2022年)10月1日から施行されます。

現状の育児休業を取得する月は賞与支払い月に取得しているケースが多くみられますので賞与月に育児休業等の取得が多いとの指摘があります。短時間の育児休業の取得であるほど、賞与に係る保険料の免除を目的として育児休業月を選択する誘因が働きやすいため、1か月超の育児休業等の取得者に限り賞与に係る保険料を免除としています。

注意すべきは従前どおり、育児・介護休業法第11条に基づく「介護休業」に係る期間については、保険料の免除に該当しない限り保険料は徴収されます。

それでは本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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