【法改正】成人年齢の引き下げ18歳?20歳?

法改正

2022年の4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことはご存じの方も多いと思います。これは、2018年6月に現行(当時)の民法を一部変更するための法律が成立しましたことに起因します。

成年年齢が20歳と定められたのが今から約140年前の明治時代だといいます。なんだか感慨深いものがありますね。

18歳以上であれば、成人として法定代理人の同意を得ずに契約締結をはじめとした法律行為を行えるようになります。

民法第4条
旧法:年齢20歳をもって、成年とする。
改正後(2022年4月以降):年齢18歳をもって、成年とする。

とはいえ、民法の改正により全てのことが18歳になったらできるようになるということではありません。例外として、既存のままのルールが残っているものもあり、混同してしまいますよね。

そこで、今回は成年年齢の引下げによって変わること・変わらないことを解説し、おまけとして成年年齢になったときに気をつけることを解説します。

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制限行為能力者

本題に入る前に少しだけ制限行為能力者について触れておきます。

民法では判断能力の不十分な方を保護するために制限行為能力者(自分ひとりでは一定の行為を除き契約できない人)という制度を設けています。そして、制限行為能力者の行った行為は一定の条件の下で取り消すことができます。

制限行為能力者には4種類のパターンがあるのですが、そのうちのひとつに未成年者が含まれています。(民法第5条)

原則と例外

原則

未成年者は法定代理人(親権者や未成年後見人のこと)の同意を得ずに行った行為は取り消すことができる。

※取消し:取り消すまでは契約は有効であるが、取り消されると契約時点に遡って無効となる。

例外

・単に権利を得るだけの行為、または義務を免れる行為は法定代理人の同意がなくても未成年者が単独で行うことができ、法定代理人は取り消すことができない。
(例:タダで物をもらう行為、借金を棒引きにしてもらう行為など)

・法定代理人から処分を許された財産については自由に処分することができ、その行為を法定代理人は取り消すことができない。
(例:お小遣いでコンビニで飲み物を買う行為など)

・法定代理人から営業を行うことを許可された場合について、その永劫に関する契約の範囲内で自由に行動することができ、法定代理人は取り消すことができない。
(例:未成年アイドルが芸能活動を行うことなど)

変わったこと・変わらないこと

さて、成年年齢が引き下げられたことにより、子の行為だけではなく親の監督責任にも少し影響が出るということをご説明しました。

ここからはざっくりですが変わったこと、変わらないことについて重要度の高いものを中心に見ていきましょう。

変わったこと

親権者の同意なくして契約ができる

一番身近で大きなことといえばやはり単独で契約できるようになることでしょうか。

今では生活するのに欠かせない携帯電話やクレジットカードの契約、一人暮らしを始める方は単独でお部屋を借りることもできます。(賃貸借契約の締結。)

婚姻ができる

2021年3月までは結婚できる年齢が、女性が16歳以上、男性が18歳以上と区別され、20歳未満の場合には法定代理人の同意が必要でした。今後はどちらも18歳以上で婚姻でき、未成年者扱いとなりませんので法定代理人の許可は不要ということになります。

国家資格の資格が得られる

主に資格は公認会計士、行政書士、司法書士、社会保険労務士などがあげられます。医師国家試験も対象になりますが、医師の国家試験の受験資格は年齢の他に、大学の正規課程(6年間)を修了するよう定められており現実的には10代で医師になることは難しいようです。

ちなみに、社会保険労務士になるためには全国社会保険労務士会に登録、入会をしなければなりませんが、社会保険労務士法第5条において未成年者は資格を有することはできませんと規定されています。今回の改正で10代の社会保険労務士が誕生するかもしれません。(過去には17歳で合格している方がいるようです。)

10年間有効の旅券が取得できる

いわゆる赤色のパスポートです。5年用の紺色パスポートには年齢制限がありませんでしたが、赤色パスポートは20歳未満に対しては発行できませんでした。

今回の改正により10年パスポートが取れるようになります。もちろん成年として扱われますので、発行手数料も年齢関係なく同じになります。(収入印紙14,000円+2,000円(東京都の場合))

裁判員に選任される可能性がある

施行自体は今年の4月からなのですが、実際に選任されるには2023年4月からとなります。裁判員制度とは刑事事件を対象に、一般市民としての声を聴きながら裁判官とともに審理を進めていく裁判形式を言います。法律業界では、今現在も一般市民に対して日本の法教育を進めていくことが期待されているようです。

罪を犯した場合に大人と同様の待遇を受ける

 少年法改正により,18歳、19歳の者が罪を犯した場合にはその立場に応じた取扱いとするため「特定少年」として17歳以下の少年とは異なる特例を定めています。

大人ではないが子どもでもないといった扱いになるようです。詳細は法務省のホームページをご覧ください。

変わっていないこと(据え置き)

選挙権

これは、2015年の法改正ですでに18歳以上に付与されています。実際に選挙権が行使できるようになたのは、国政選挙では2016年7月に行われた第24回参議院議員選挙が初めてとなり、衆議院議員選挙は2017年10月に行われた第48回衆議院議員選挙が初めてとなりました。

ですので2022年から変更されたわけではありません。

国民年金の被保険者資格

国民年金の加入義務も従来通り変更ありません。第1号及び第3号の年齢要件(20歳から60歳まで)もそのままですので保険料の支払義務はありません。

大型・中型運転免許の取得

こちらも変更はありません。中型免許は第一種普通免許、大型特殊免許を取得してから2年経過していることが要件だということも影響しています。また、大型免許は第一種普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得してから3年以上経過していることが条件となっています。

なお、道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、2022年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、一定の教習を修了することにより19歳以上でかつ普通免許等を受けていた期間が1年以上あれば受験することができます。

飲酒、喫煙

これらも変わりません。年齢確認を求められたら素直に身分証明書を提示しましょう。特に大学でのサークルの飲み会は注意してくださいね。

競馬、競輪、競艇等での投票券購入

こちらも20歳未満は不可となっています。

これらは主に健康面への配慮や非行防止、青少年保護の観点から現状が維持されている模様です。ですので18歳の方を相手に飲みに行こうなどと周りの大人が誘うのもダメですので気をつけてくださいね。

成年年齢が引き下がって気をつけること

ここまで色々見てみましたができるようになったことがたくさん増えた一方で、気をつけるべきことも増えてきます。

個人的には「一人で契約できるということ」ということのリスクです。これは成年年齢が引き下がったことによりその人たち本人もそうなのですが、周りの大人たちの問題でもあります。

結論から言うとネットワークビジネスや詐欺まがいの情報商材などを売るために近づいてくる悪い人たちが一定数います。こういったものに対してサインしてしまうと、原則契約が有効となり取消しができなくなってしまいます。

昨今SNSが普及しており実際に会ったこともない人と取引できるのがもはや当たり前のようになっています。ネットワークビジネスなどは時代の変化とともに巧妙になりつつあります。それっぽいセミナーやマッチングアプリなどを通じていろんなところに存在しています。入口が広く気軽に始やすいことから面倒なことに巻き込まれるケースが目立ちます。これは18歳、19歳に限ったことではなく、現に大人と言われている人たちも多額のお金を失っています。

自分にとって良い自己投資につながるのであれば検討に余地はあるのかもしれませんが、気軽に契約するのはやめて、迷ったら身近にいる大人に相談しましょう。

また、消費者金融での借り入れ、クレジットカードを使ったお買い物、リボ払いなどの借金をとりあげます。

クレジットカードを使ったお買い物も立派な借金です。支払いを後回しにしていていることは借金に他なりません。また利息のことを頭に入れていない人が結構います。支払いが終わったと思っていても利息から充当されていくため、元本部分に充てられていないケースも多々あります。特に消費者金融の取引履歴を見るとえげつないやりとりが載っていたりします。特にリボ払いは本当に気をつけてください。

そもそも借金をしてまで手に入れなければいけないものってそんなにないと思うんですよね。お金がないのであればコツコツ貯めるか、今あるものを工夫して使えるようにしたり、購入することで解決を図るようなラクな生き方だけは若いうちから身に着けてほしくないなと思っています。

これに関しては自分自身に対してもいつも肝に銘じていることです。頭を使うこと、考えることはムダを減らし、ときに冷静な判断をすることにつながります。

大人になって社会に出るとすべてが自己責任です。正しいマネーリテラシーやネットリテラシーといった術は常に身に着けていかないといけませんね。

参考

少年法が変わります!(法務省)
受験資格(警視庁)

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